第1条 本会は、佐伯市企業技術振興協議会(以下「協議会」という。)という。
(目 的)
第2条 協議会は、県南地域の特性を生かした産業の集積を促進するため、佐伯市のメカトロ関連(機械加工・高度部材加工・電子機器製造等)企業等の研鑚を通じ、 技術力の強化と地域企業間の連携を進め、新分野・新事業の創出等を求めるとともに、地域産業の活性化とその育成発展に寄与することを目的とする。
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の提携、交流に関する事項
(2) 技術者の技能研修、労務、経営等の諸問題についての研修会、 講演会等の開催に関する事項
(3) 地域雇用機会増大促進支援の事業に関する事項
(4) その他、前三号の目的達成に必要な事項
第4条 協議会は、次の会員をもって構成する。
(1) 会員 本会の目的に賛同する佐伯鉄工業協同組合会員、佐伯市工業連合会会員及びメカトロパーク入居企業並びに役員会において協議会への入会を承認した法人、団体又は個人。
(2) 特別会員 佐伯市及び佐伯商工会議所
第5条 協議会に顧問を置き、佐伯市長及び佐伯商工会議所会頭をもってあてる。
2 顧問は、会長に対してこの協議会の運営に関し、意見及び必要な助言を行う。
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
(5) 相談役 1名
2 役員は、総会において選出し、会長及び副会長は、理事の互選による。
3 監事及び相談役は、理事の中から会長が選任する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
5 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 会長は、協議会の会務を総括し、総会及び役員会の議長を務める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会計の状況を監査する。
4 相談役は、協議会の運営に関し、助言または調停等を行う。
第8条 協議会は、総会、役員会、企画運営委員会とする。
第9条 総会は、会長が招集し、予算、決算及び事業計画その他について審議をし、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第10条 役員会は、会長が必要に応じ招集し、会務全般を審議する。
第11条 企画運営委員会は、協議会の運営及び事業の推進を図るため事業計画等を企画立案し、役員会に諮る。
2 企画運営委員は、理事、佐伯市及び佐伯商工会議所の担当者をもってあてる。
第12条 協議会の事務を処理するため、佐伯市商工振興課に事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 書記
(4) 会計事務責任者
第13条 協議会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもってあてる。なお、佐伯市地域産業振興事業に係る会計事務取扱規程を別に定める。
第14条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
第15条 会則に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、役員会を経て、会長が定める。
改正会則(第1号)は、平成17年8月4日から施行する。
改正会則(第2号)は、平成18年5月15日から施行する。
改正会則(第3号)は、平成21年5月15日から施行する。
改正会則(第4号)は、平成22年5月12日から施行する。
改正会則(第5号)は、平成23年5月31日から施行する。
会費 5,000円