第1条 本会は、佐伯市工業連合会と称する。
第2条 本会は、佐伯市工業経営者の強力なる団結により業界の発展を促し、その経済的地位の向上を図り、併せて地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
第4条 本会は事務局を佐伯市企画商工観光部商工振興課内に置く。
第5条 本会の会員は、佐伯市に事業所を有する経営者とする。
2 本会に特別会員を置くことができる。
3 前二項に該当しない経営者で役員会の承認を得た者は、会員になることができる。
第6条 本会に下記の役員を置く。
第7条 会長、副会長は、役員会にて互選する。
2 常任委員は、総会において会員の中から互選する。
3 監査委員は、総会において会員の中から互選する。
4 会計は、会長が委嘱する。
第8条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 常任委員は、会務を遂行し、監査委員は会計を監査する。
第9条 本会に顧問及び相談役を置き、会長がこれを委嘱する。
第10条 本会に書記を置き、事務を掌る。
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。総会は、年1回以上会長がこれを招集し、会則の改廃、予算、決算及び事業計画等の重要事項を議決する。
2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。
3 役員会は、必要に応じ会長がこれを招集し、会務遂行に必要な事項を審議する。
4 役員会の議決は、出席委員の過半数をもって決定する。
第13条 業種別の設立の必要があれば設けることができる。
第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金をもってこれに充てる。会費は規模に応じて別に定める。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 厚生活動は、会員本人及びその配偶者並びに本人の両親を対象に弔のみとし、別表1のとおりとする。その他については役員会の議を経てこれを定める。
第17条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会の議を経て会長がこれを定める。
附 則
改正会則(第1号)は、昭和51年 8月17日から施行する。
改正会則(第2号)は、昭和53年 8月 2日から施行する。
改正会則(第3号)は、平成12年 8月 1日から施行する。
改正会則(第4号)は、平成15年 5月13日から施行する。
改正会則(第5号)は、平成16年 5月18日から施行する。
改正会則(第6号)は、平成17年 5月19日から施行する。
改正会則(第7号)は、平成18年 5月22日から施行する。
別表1(第16条関係)
香 典 | 供 物 | 弔 電 | |
本 人 | 10,000円 | 15,000円 | 行 う |
配 偶 者 | - | - | 行 う |
両 親 | - | - | 行 う |
・1~49人 ・・・・・・ 5,000 円
・50~99人 ・・・・・・ 8,000 円
・100人以上 ・・・・・・ 10,000 円
・特別会員 ・・・・・・ 30,000 円