佐伯市工業連合会・佐伯市企業技術振興協議会合同の情報発信サイト

佐伯市工業連合会 会則

第1章  総   則

第1条 本会は、佐伯市工業連合会と称する。

第2条 本会は、佐伯市工業経営者の強力なる団結により業界の発展を促し、その経済的地位の向上を図り、併せて地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。

  • 経営に関する情報の交換、意見の発表を行い経営隘路の打開に資すること。
  • 研究会、講習会等により技術の振興を図る。
  • 関係諸官庁公署及び各団体との連絡協調に関すること。
  • その他本会の目的を達成するために必要なこと。

第4条 本会は事務局を佐伯市企画商工観光部商工振興課内に置く。

第2章  会   員

第5条 本会の会員は、佐伯市に事業所を有する経営者とする。

2  本会に特別会員を置くことができる。

3  前二項に該当しない経営者で役員会の承認を得た者は、会員になることができる。

第6条 本会に下記の役員を置く。

  • 会長    1名
  • 副会長   2名
  • 常任委員 若干名
  • 監査委員  2名

第7条 会長、副会長は、役員会にて互選する。

2  常任委員は、総会において会員の中から互選する。

3  監査委員は、総会において会員の中から互選する。

4  会計は、会長が委嘱する。

第8条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

2  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

3  常任委員は、会務を遂行し、監査委員は会計を監査する。

第9条 本会に顧問及び相談役を置き、会長がこれを委嘱する。

第10条 本会に書記を置き、事務を掌る。

第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第3章  会   議

第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。総会は、年1回以上会長がこれを招集し、会則の改廃、予算、決算及び事業計画等の重要事項を議決する。

2   総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。

3   役員会は、必要に応じ会長がこれを招集し、会務遂行に必要な事項を審議する。

4   役員会の議決は、出席委員の過半数をもって決定する。

第13条 業種別の設立の必要があれば設けることができる。

第4章  会   計

第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金をもってこれに充てる。会費は規模に応じて別に定める。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章  厚   生

第16条 厚生活動は、会員本人及びその配偶者並びに本人の両親を対象に弔のみとし、別表1のとおりとする。その他については役員会の議を経てこれを定める。

第6章  雑   則

第17条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会の議を経て会長がこれを定める。

附  則

改正会則(第1号)は、昭和51年 8月17日から施行する。

改正会則(第2号)は、昭和53年 8月 2日から施行する。

改正会則(第3号)は、平成12年 8月 1日から施行する。

改正会則(第4号)は、平成15年 5月13日から施行する。

改正会則(第5号)は、平成16年 5月18日から施行する。

改正会則(第6号)は、平成17年 5月19日から施行する。

改正会則(第7号)は、平成18年 5月22日から施行する。

別表1(第16条関係)

  香  典 供  物 弔  電
本  人 10,000円 15,000円 行 う
配 偶 者 行 う
両  親 行 う

(参考資料)佐伯市工業連合会 年会費区分

 ・1~49人  ・・・・・・  5,000 円

 ・50~99人 ・・・・・・  8,000 円

 ・100人以上 ・・・・・・ 10,000 円

 ・特別会員   ・・・・・・ 30,000 円