佐伯市工業連合会・佐伯市企業技術振興協議会合同の情報発信サイト

佐伯市企業技術振興協議会 会則

(名 称)

第1条  本会は、佐伯市企業技術振興協議会(以下「協議会」という。)という。

(目 的)

第2条  協議会は、県南地域の特性を生かした産業の集積を促進するため、佐伯市のメカトロ関連(機械加工・高度部材加工・電子機器製造等)企業等の研鑚を通じ、 技術力の強化と地域企業間の連携を進め、新分野・新事業の創出等を求めるとともに、地域産業の活性化とその育成発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条  協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員相互の提携、交流に関する事項

(2) 技術者の技能研修、労務、経営等の諸問題についての研修会、 講演会等の開催に関する事項

(3) 地域雇用機会増大促進支援の事業に関する事項

(4) その他、前三号の目的達成に必要な事項

(会 員)

第4条  協議会は、次の会員をもって構成する。

(1) 会員    本会の目的に賛同する佐伯鉄工業協同組合会員、佐伯市工業連合会会員及びメカトロパーク入居企業並びに役員会において協議会への入会を承認した法人、団体又は個人。

(2) 特別会員  佐伯市及び佐伯商工会議所

(顧 問)

第5条  協議会に顧問を置き、佐伯市長及び佐伯商工会議所会頭をもってあてる。

2  顧問は、会長に対してこの協議会の運営に関し、意見及び必要な助言を行う。

(役員及び役員の任期)

第6条   協議会に次の役員を置く。

(1) 会 長   1名

(2) 副会長  2名

(3) 理 事  若干名

(4) 監 事     2名

(5) 相談役    1名

2  役員は、総会において選出し、会長及び副会長は、理事の互選による。

3  監事及び相談役は、理事の中から会長が選任する。

4  役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

5  補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条  会長は、協議会の会務を総括し、総会及び役員会の議長を務める。

2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3  監事は、会計の状況を監査する。

4  相談役は、協議会の運営に関し、助言または調停等を行う。

(協議会の運営)

第8条  協議会は、総会、役員会、企画運営委員会とする。

(総 会)

第9条     総会は、会長が招集し、予算、決算及び事業計画その他について審議をし、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(役員会)

第10条  役員会は、会長が必要に応じ招集し、会務全般を審議する。

(企画運営委員会)

第11条  企画運営委員会は、協議会の運営及び事業の推進を図るため事業計画等を企画立案し、役員会に諮る。

2  企画運営委員は、理事、佐伯市及び佐伯商工会議所の担当者をもってあてる。

(事務局)

第12条  協議会の事務を処理するため、佐伯市商工振興課に事務局を置く。

2  事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 書記

(4) 会計事務責任者

(経 費)

第13条  協議会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもってあてる。なお、佐伯市地域産業振興事業に係る会計事務取扱規程を別に定める。

(事業年度)

第14条  協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

(その他)

第15条  会則に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、役員会を経て、会長が定める。

附 則

改正会則(第1号)は、平成17年8月4日から施行する。

改正会則(第2号)は、平成18年5月15日から施行する。

改正会則(第3号)は、平成21年5月15日から施行する。

改正会則(第4号)は、平成22年5月12日から施行する。

改正会則(第5号)は、平成23年5月31日から施行する。

(参考資料)

会費 5,000円